いのくちLMO 規約



第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は、いのくちLMOと称する。

(目 的)
第2条 いのくちLMOは、地域の関係者が、楽しさややりがいを感じながら、地域主体のまちづくりを推進していくことにより、地域の実情に応じた諸課題を解決することができる持続可能な地域コミュニティを実現することを目的とする。

(取 組)
第3条 いのくちLMOは、前条の目的を達成するため、井口地区内に居住する全住民を対象として、次の取組を行う。
(1)各種団体との連携及び協力並びに連絡調整に関すること。
(2)地域の情報共有に関すること。
(3)地域の将来像の共有に関すること。
(4)地域課題の解決に向けた事業の企画・検討及び実施に関すること。
(5)まちづくりの計画の策定及び更新に関すること。
(6)地域の住民への広報に関すること。
(7)行政等への地域課題の情報提供・支援活動の提言に関すること。
(8)その他、いのくちLMOの目的達成に必要なこと。

(構成団体及び委員)
第4条 いのくちLMOは、別表に掲げる各種団体をもって構成し、前条の取組に従事する者を委員として組織する。
2 委員の人数は、別表で定めるところによる。

(事務局)
第5条 いのくちLMOの事務局は、井口集会所(広島市西区井口二丁目1番3号)に置く。
2 事務局には、事務局長及び事務局員を置く。
3 事務局長は、いのくちLMOの一切の事務を処理する。
4 事務局員は、事務局長を補佐する。

第2章 役 員

(役員の種別)
第6条 いのくちLMOに次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 5名
(3)会計 2名
(4)事務局長1名
(5)監事 2名

(役員の選任)
第7条 役員は、委員の中から総会において選任する。
2 監事は、他の役員を兼ねることはできない。

(役員の職務)
第8条 会長は、いのくちLMOを代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 会計は、いのくちLMOの会計を担当する。
4 事務局長は、いのくちLMOの一切の事務を処理する。
5 監事は、いのくちLMOの会計を監査する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定に関わらず、同一の役員の連続した任期は原則として3期6年までとする。
3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 役員会

(役員会の構成)
第10条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。ただし、必要に応じて、会長は関係する委員を招集することができる。

(役員会の審議事項)
第11条 役員会は、次に掲げる事項を審議議決する。
(1)総会に提案する事項
(2)諸規定の制定及び改廃
(3)会の運営に関する事項
(4)その他会長が必要と認めた事項

(役員会の開催)
第12条 役員会は、会長が招集する。
2 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)役員会の構成員の3分の1以上から請求があったとき。

(役員会の議長)
第13条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。

(役員会の定足数)
第14条 役員会は、役員会の構成員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

(役員会の議決)
第15条 役員会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した役員会の構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(役員会の書面表決等)
第16条 止むを得ない理由のため役員会に出席できない役員会の構成員は、書面をもって表決し、又は他の役員会の構成員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第14条及び前条の規定の適用については、その役員会の構成員は出席したものとみなす。

(役員会の議事録)
第17条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)役員会の構成員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は押印をしなければならない。

(役員会の議事録の公開)
第18条 井口地区内に居住する住民が、役員会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。

第4章 総 会


(総会の種別)
第19条 総会は、通常総会及び臨時会とする。

(総会の組織)
第20条 総会は、委員をもって組織する。

(総会の審議事項)
第21条 総会は、次の事項を審議議決する。
(1)事業計画及び予算に関する事項
(2)事業報告及び決算に関する事項
(3)まちづくりの計画に関する事項
(4)役員及び委員の選任・解任に関する事項
(5)規約に関する事項
(6)その他会務上必要な事項

(総会の開催)
第22条 総会は、会長が招集する。
2 通常総会は、年1回開催する。
3 臨時会は、次の各号の一に該当する場合に開催することができる。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)委員の3分の1以上から請求があったとき。

(総会の議長)
第23条 総会の議長は、会長が行う。

(総会の定足数) 
第24条 総会は、委員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

(総会の議決)
第25条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の書面表決等)
第26条 止むを得ない理由のため総会に出席できない委員は、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第24条及び前条の規定の適用については、その委員は出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)委員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は押印をしなければならない。

(総会の公開)
第28条 井口地区内に居住する住民は、総会を傍聴することができる。
2 傍聴する者は、総会開催の前日までに会長の許可を得た場合には、自己の意見を表明することができる。
3 井口地区内に居住する住民が、総会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。


第5章 事業計画・予算・会計

(事業計画及び予算) 
第29条 いのくちLMOの事業計画及び予算は、役員会において原案を作成し、各会計年度開始前に、総会の議決をもって定めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合は、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
3 第1項の規定により定めた事業計画及び予算は、ホームページや広報紙などの方法により公表する。

(事業報告及び決算) 
第30条 いのくちLMOの事業報告及び決算は、役員会において原案を作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3か月以内に、総会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により承認された事業報告及び決算は、ホームページや広報紙などの方法により公表する。

(経 費) 
第31条 いのくちLMOの運営に要する経費は、寄附金、補助金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第32条 いのくちLMOの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月  31日に終わる。

(会計帳簿の整備及び公開)
第33条 いのくちLMOは、会計に関する帳簿を整備しなければならない。
2 井口地区内に居住する住民が前項の帳簿の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。


第6章 規約の変更

(規約の変更)
第34条 この規約は、総会において議決を得なければ、変更することはできない。


第7章 雑 則

(委 任)
第35条 この規約の施行に関し必要な事項は、役員会において別に定める。
附則
 この規約は、令和7年1月24日から施行する。


別表

構成団体

委員数

井口地区社会福祉協議会

3名

井口一丁目町内会

1名

井口ニ丁目町内会

1名

井口三丁目町内会

1名

井口四丁目町内会

1名

井口五丁目町内会

1名

井口鈴が台一丁目町内会

1名

井口鈴が台ニ丁目町内会

1名

井口鈴が台三丁目町内会

1名

井口地区自主防災会連合会

1名

西消防団井口分団

1名

井口シニアクラブ

1名

井口母親クラブ

1名

井口学区体育協会

1名

井口学区公衆衛生推進協議会

1名

井口民生委員・児童委員協議会

2名

井口小学校PTA

1名

井口学区子ども会育成協議会

1名

井口地区青少年健全育成連絡協議会

2名

井口地区民芸保存会

1名

西地区保護司会第6分会

1名